企業における健康診断は
おまかせください
企業にお勤めのすべての方を対象に、年に一度定期健康診断を受診することが、労働安全衛生法によって義務付けられています。当院ではいつでもご都合のよい時期に法定定期健康診断(企業健診)を受診していただけるようにしておりますので、クリニックをお探しのご担当者様はぜひお気軽にお問い合わせください。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、事業主が従業員に対し法律に基づいた健康診断を行わなければなりません。
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められる業務)する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に一般の定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
胸部X線検査及び喀痰検査については、1年以内に1回、定期的に行えば足りることとされています。